大会参加資格とクラス分け

DGAでは公平な競技を行うため、障害の内容による参加資格を定め、障害内容別にクラス分けを行っています。公式競技に出場するプレーヤーには必ずクラス分け委員による面談を受けていただき、参加資格の可否とクラス分けをお願いしています。クラス分け面談を受けないと公式競技には出場出来ないのでご注意下さい。

障害者ゴルフ団体である当会では、たとえ身体障害者手帳をお持ちで障害がある方でも、その障害がゴルフスイングに影響しない軽度なものである場合や、障害が改善し健常者と変わらない場合などは競技への参加は認めますが、出場部門に制限を加えることがあります。

日本以外の国、たとえばヨーロッパではEDGA(ヨーロッパ障害者ゴルフ協会)がIPC(国際パラリンピック委員会)の障害基準にゴルフの特殊性を考慮した障害基準(Definition of Imparment)を作っています。日本の選手がヨーロッパの試合に出場する時には必ず事前の書類審査と面談があります。

また、2019年に設立された障害者ゴルフ世界ランキング(WR4GD)にリストアップされるためには認定試合に出場することはもとより、WR4GDの障害審査委員会に申込書を提出し、資格の可否を認定してもらう必要があります。障害があっても軽度と判断されると世界ランキング対象選手にはなれません。日本障害者ゴルフ協会ではあらかじめ専門家のクラス分けを受け資格ありと判断した選手の申込書をWR4GDの審査会に提出しています。

★DGAの公式競技に参加出来るプレーヤー

  1. 肢体不自由、知的障害
  2. 原則として身体障害者手帳をお持ちの方(お持ちでない場合は協会が「障害あり」と認めた方)
  3. 日本障害者オープンゴルフ選手権のグランプリの部(ハンデ15以下の上級者の部門)には軽度障害の方は出場出来ません(どんな障害を軽度障害とするかは後述します)。また、世界選手権などの国際大会にも軽度障害の方は出場出来ません(IPCの基準による)
    ※身体障害者手帳を有する内部障害の方の参加も認めていますが、軽度障害の部での出場となります。

では、どんな障害部門があり、どんな障害に出場資格があるのでしょうか。下記を参考にしてください。ただし、今後この基準が改正されることもあります。

★DGA(日本障害者ゴルフ協会)クラス分けとその基準

日本障害者ゴルフ協会(DGA=Disabled Golf Association Japan)では公平な競技運営をするために、以下のように障害のクラス分けを分類している。

 ・グランプリの部(障害無差別)
  1. オフィシャルハンデ15以下の者(メンバーコースかJGA認定ハンデ。パブリックコースやそれに準じる組織の認定も認める)
  2. 下記、障害別クラスの中で、軽度障害の部、内部疾患に区分された者、その他プレーにさほど支障がないと判定される者はこの部にエントリーできない。
  3. 前年の試合の成績により、この部に相応しくないと協会が判断した場合はエントリーを断ることがある。
 ・障害別クラス分け
  • 下肢障害の部
  • 上肢障害の部
  • 重複障害の部
  • 片マヒの部
  • 車いすの部
  • 知的障害の部
  • 軽度障害、内部疾患の部

上記障害別クラス分けの内容については以下とする。

  • 下肢障害の部

切断—片大腿切断(又離断を含む) 片下腿切断(足関節離断まで)

両下腿切断(2分の1以下の切断

下肢機能障害—下肢機能の運動障害 股関節の障害、膝関節の障害など

※ただし、以下の判定なら(7)軽度障害の部へ移行の可能性がある

  1. 患側足の片足立ちが10秒以上可能である。
  2. 走ることが20メートル程度可能である。
 ・上肢障害の部

切断—片上腕切断(肩離断を含む) 片前腕切断(手首離断まで)

手指切断は手根骨以上が残存すれば(7)軽度障害の部へ移行。グリップを握る力があるかどうかにもよる。

上肢機能障害—肩腕症候群 ポリオ(筋力の低下)、関節可動域の制限(肘関節、肩関節の拘縮)

※ただし、以下の判定なら、(7)軽度障害の部へ移行する。

1.スイングに明らかな影響のない機能障害

  • 重複障害の部(二肢以上にまたがる重複障害、体幹障害等のカテゴリー)

切断—両大腿切断、片大腿片下腿切断、両下腿切断(2分の1以上の切断)

手部切断、両上肢切断などは補装具との関係も考慮。

運動機能障害—二肢以上の複数の障害

体幹障害—脳性マヒ、脊椎硬化症など体幹の運動障害

  • 片マヒの部

脳に起因する脳出血や脳梗塞などによる片マヒ、不全片マヒ

※ただし、クラブのグリップを両手で握ることが出来、しかも肩や肘のローテーションがスイングにあま
り影響していない場合は(7)軽度障害の部に移行。

  • 車いすの部

脊髄損傷、脳に起因する障害、その他体幹や下肢の障害が顕著で車いすでプレーする者。

  • 知的障害のカテゴリー

認知能力や知的能力に障害があると認められた者。

判定法は別途定める。

  • 軽度障害の部(比較的軽度障害、内部疾患のカテゴリー)

内部疾患—ペースメーカー、人工透析、酸素吸入など

切断—手部(手根骨以下が残存) 足部(踵骨以下残存)

機能障害—運動機能の障害がプレーするに当たってさほど支障がないと判定される者。

1,患側足の片足立ちが10秒以上可能である。

2.走ることが20メートル程度可能である。

3.スイングに明らかな支障が見られない障害。

 

★判定の注意点
  1.  障害は一時的なものではなく永続するものとする。
  2. 肢体の疼痛や筋力低下が客観的に証明でき、妥当と思われるものは機能障害とする。
  3. 肢体の機能障害程度の判定は義肢・装具を装着しない状態で行う。
  4. 乳幼児以前に発現した非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害は別途の方法で判定する。
  5. クラス分け委員会は出場者に再判定を申し立てることが出来る。
  6. 出場者の申し立てがあればクラス分け委員会は再判定を行う。
★クラス分け委員

委員長 水田 賢二
委員  高橋 良雄
委員  千葉 敏和
委員  小山田 雅人